我が家のiDeCo事情

みなさんはiDeCo活用してますか。
資産形成の一つの手段として私は去年から始めました。
iDeCoで拠出したお金は全額所得控除の対象になるので、いわゆる節税になります。
月に1万円だけ拠出しているので年12万円の所得控除を受けられるというわけです。
iDeCoには60歳まで資金拘束があったり、口座管理手数料があったり、出口での課税など
なにかとNISAと比べられて肩身の狭い思いをしているように感じます。
が、資金拘束も見方を変えれば、病める時も健やかなる時も、運用を続けてくれるという強制力はとても魅力的だと思います。
NISAにはNISAの、iDeCoにはiDeCoの良さがあるのでは、と。
2024末、大きく動いたiDeCo制度
最近、投資界隈で話題になったのが、iDeCo制度の見直しです。
まずは2024年12月に法改正でiDeCoの改善がありました。
「事業主証明書」の提出が不要になったことや、拠出限度額の引き上げが話題となりました。
そして2024年度税制改正大綱にて今度はiDeCoの改悪がありました。
今回の改悪と呼ばれる改正には退職金が大きくかかわっております。
退職金には大きな税制優遇が2つあります。
1つ目の税制優遇
まず、退職金を会社からもらう際、退職金控除というものが発生します。
この退職金控除というのは勤続年数によって計算が変わります。
①働いた期間が20年以下の場合は40万円×勤続年数
例えば45歳から60歳まで働いた場合に受けられる退職金控除は
40×15=600万円です。
②働いた期間が20年以上の場合は800万円+70万円×(勤続年数-20年)
例えば30歳から60歳まで働いた場合に受けられる退職金控除は
800+70×(30-20)=1,500万円です。
よってこの①,②どちらかの計算式で求められた金額が退職金控除の金額というわけです。
2つ目の税制優遇
1つ目の税制優遇である退職金控除のおかげで、
退職金控除>退職金であれば、無税で全額退職金を受け取れるということです。
では…
退職金控除<退職金の場合はどうなるのでしょうか。
退職金をたくさん貰える会社だと、退職金控除で引ききれないこともありますよね。
そこででてくるのが2つ目の税制優遇。
ずばり、退職金控除後の課税対象をさらに2分の1できる
これはすごいです。
例えば大企業にお勤めのAさんが28歳から勤め始めた会社で60歳の定年を迎えるとします。
退職金は2,000万円でした。
前項の計算式②に当てはめると
800+70×(32-20)=1,640万円が退職金控除額です。
Aさんは退職金が2,000万円だったため、退職金控除<退職金となります。
すると、退職金から退職金控除を差し引いた360万円、そこから退職金の場合さらに2分の1になるので360÷2=180万円が課税所得金額となります。
つまり、現在の制度ではAさんの場合、180万円分にしか税金がかからないのです。
ちなみにこちらのサイトでは退職金と勤続年数を入力すると支払う税金の概算がでます!
https://keisan.casio.jp/exec/system/1292387069
大体の退職金の予定がわかっている方は是非一度計算してみては
さて、ではiDeCoと退職金控除にどんな関係があるのか。
我が家がなぜiDeCoをかけているのか、明日の記事で詳しくご紹介したいと思います。
そもそも退職金に税金がかかるかもしれないということを知らなかった人もいるのではないでしょうか。
大きな税制優遇、しっかり理解して活用したいですね。

※今回の計算は退職金をまとめて(一時金)として受け取る場合の話です。
年金形式で分割で受け取る場合はまた異なりますのでご注意下さい。
※投資は自己責任です。
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